債務整理
債務整理、任意整理
最近になって
ようやく金利が引き下げられて来ましたが、ちょっと前までほとんどのサラ金会社やクレジット会社は出資法の上限である29.2%まで金利を取っていました。
しかし、利息制限法により金利は以下のように定められています。
10万円未満 | 20% |
10万円以上100万円未満 | 18% |
100万円以上 | 15% |
サラ金会社やクレジット会社は
出資法上限金利である29.2%を要求して来ますが、これは債務者の方が任意に支払っているから成立している理論なのです。
しかし、支払わなければいけない金利はあくまでも利息制限法が原則なのです。
したがって、ほとんどすべてのサラ金会社・クレジット会社利用者の皆様は、支払わなくてもいい利息を余計に支払っているのです。余計に支払った利息は元本に充当されて行きます。
毎年余計に利息を支払っているのですから、取引期間が長ければ長いほど、元本は減って行きます。
つまり、多重債務に苦しみ、毎月の支払いのことで頭がいっぱいだが、実は借金は存在しなっかたりするのです。
当事務所でも、債務整理を受任して、サラ金会社やクレジット会社に取引履歴を請求し、利息制限法にひき直してみると、借金はすでに完済している場合が数多く存在するのです。 この場合は、いわゆる過払いです。直ちに過払金の返還交渉をしていきます。
また、仮に借金が残ってしまった場合でも、元本だけの分割和解により、毎月の支払いは大幅に減少します。
ただし、最近になって、将来利息を要求する業者が出現しました。今後は要注意です。
貸金業法が改正され、利息が引き下げられたと、喜んでばかりいられません。
上記の利息制限法も、今となっては高金利だと思います。法改正運動が必要だと思います。
※当事務所にご依頼いただきますと、受任通知発送・利息制限法への引き直し・金融庁への指導要請・和解交渉・和解締結・和解書作成・過払い金請求・過払い金返還請求訴訟のすべてに対応させていただきます。
※受任後はご本人への取立ては止まります。
※報酬を明確に表示しています。追加料金は一切ありません。
債務整理:30,000円/1社 |
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※受任通知発送・和解交渉・和解締結・和解書作成まで含む |
例)2社の債務整理を依頼した場合60,000円(税3,000円)。 |
▼千葉での債務整理に関する無料相談電話
相談は無料です。
任意整理が適する場合
- 借金が比較的少ない方
- 収入がある方
- ギャンブルで作った借金など破産免責が難しい方
任意整理が適さない場合
- 収入がない方
スケジュール
債務整理を受任した場合の手順
- 相談
- 受任
- 取引履歴開示請求(※)
- 取引履歴引き直し
- 利息制限法で引き直した数字を見ながら方針決定
- 和解案発送
- 合意
- 和解書作成
※3の取引履歴開示請求に対し、大手サラ金会社は約一ヶ月で郵送またはFAXで履歴の開示をして来ます。信販会社の中には三ヶ月くらいの日数を要するところもあります。
【ご用意いただくもの】
- 印鑑(三文判で構いません)
- サラ金やクレジット会社のカード
- サラ金やクレジット会社から請求書が来ていたら請求書
- 裁判所より手紙が来ていたら持って来て下さい。
※報酬を明確に表示しています。追加料金は一切ありません。
債務整理:30,000円/1社 |
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※受任通知発送・和解交渉・和解締結・和解書作成まで含む |
例)2社の債務整理を依頼した場合60,000円(税3,000円)。 |
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