相続登記が義務化?2024年4月1日からの相続登記、しないとどうなる?

1.相続登記の義務化とは

令和6年(2024年)4月1日から、相続登記の申請が義務化となります。相続登記の義務化により、相続に関する情報が公的な登記簿に記録されることで、内容の透明性が高まることが期待されており、これにより、相続財産の所有権や債務・遺産分割などが明確になり、紛争やトラブルの解決が容易になると予想されます。

以前までは、不動産を取得した方の相続登記の申請について、期限は設けられておらず、未申請であってもペナルティや罰則はありませんでした。

今回の法改正で変わったこと・ポイントなどをわかりやすく解説いたします。(改正不動産登記法第76条の2、以下から法改正と称します。)

2.いつまでに相続登記を申請しなければいけないの?

2024年4月1日以降、相続によって不動産を取得した方は、その取得を認知した日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。ポイントとしては、『不動産の相続を認知した日から』のため、亡くなった親が不動産を所有していたことを知らなかったとしたら、この義務の期間にはあてはまりません。

また、法改正以前に相続した不動産に関しても、相続登記の義務化の対象となります。

そのため、『不動産の相続を認知した日』もしくは『法改正の施行日(R6.04.01)』のいずれかの遅い日から3年以内となります。


3.このまま相続登記を申請しないとどうなるの?

相続登記の義務化の開始後に正当な理由なく相続登記をせず、放置していた場合は10万円以下の科料に処せられることがあります。

(改正法164条)

ここでいう正当な理由とは、以下の通りです。

 ・相続が複数回発生して相続人が極めて多数にのぼり、戸籍謄本などの必要書類の収集や他の相続人の把握に著しく時間がかかる場合

 ・遺言の有効性や遺産の範囲などに争いがある場合

 ・申請義務を負う相続人自身に重病の事情がある場合

 ・申請義務を負う相続人がDV被害者であり、その生命・身体に危害が及ぶ可能性があるため、避難を余儀なくされている場合

 ・申請義務を負う相続人が経済的に困窮しており、登記に要する費用を負担する能力がない場合

参考:法務省『相続登記の申請義務化の施行に向けたマスタープラン』

このような、場合においては正当な理由として、免れる場合がありますが、法改正の来年に向けて今から対策できる事をはじめておくのはいかがでしょうか?

4.おわりに

現在は、価格が100万円以下の土地については相続登記申請時に納める登録免許税が非課税となります。(租税特別措置法84条の2の3第2項)

費用は大まかに言うと価格1,000万円の戸建の家屋を相続する場合、

遺産分割が不要な法定相続であれば、登記免許税込みで総額約15万円ほどになります。

また亡くなった方の生まれてから、亡くなるまでの全ての戸籍と相続人の戸籍が必要となります。ご自身で集めるのが困難な場合は、ご遠慮なくお申し付けください。

 

相続人に中の特定の人が相続する場合は、遺産分割協議が必要となり、別途費用が必要です。上の例で1,000万円の戸建相続の場合なら総額約25万円位となります。

また預貯金の解約をご希望の方には、遺産整理のプランもございます。金融機関の半額くらいの費用でお受けしておりますので、安心してご依頼ください。

相続登記の義務化が決定し、今から準備しなければならない方も多いかと思います。

 

私たち内田司法書士事務所では、こういった相続や不動産登記、遺言に関するお悩み・ご相談を幅広く受けております。お悩み事に寄り添って、一緒に伴走して解決いたしますので、いざ法律が施行された際にも、慌てないようにお早目の準備をおすすめしております。

登記申請には特定の書類や情報が必要になる場合があり、例えば、相続証明書、遺言書、相続財産の詳細なリストなどが求められることがあります。専門家に頼まないと膨大な時間がかかってしまう場合もあるため、まずはお気軽にご相談くださいませ。

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