破産
破産は再出発
破産とは、簡単に言うと、裁判所に対し自分の財産と借金を報告し、借金の方が財産より多い場合、借金の内容に問題がなければ、借金が免除される制度です。
再チャレンジできるよう国が作った制度
細かく言うと、財産より借金が多いと破産手続きが開始されます。これを開始決定と言います。開始決定が出ただけでは、裁判所が借金の方が財産より多いと認めてくれただけです。借金は消えませんし、借金を支払わなければなりません。
開始決定から2ヶ月後、免責決定が出て初めて借金を免除されるのです。
したがって、ギャンブルで作った借金とか、風俗で遊んだ借金は免責されない可能性があります。
また、多重債務に陥った方が、つい利用しがちな、カードを使った換金など免責されない可能性があります。
また、破産申請後、約1ヵ月後に裁判官の審尋が行われます。通常、その場で裁判官から破産手続き開始決定がなされます。
- 破産をしても選挙権はなくなりません。
- 子供には影響はありません。
- 裁判所の人が自宅に来る事はありません。
- 自分で言わない限り、親兄弟、近所の人や勤め先には知られません。
- 戸籍にも載りません。
当事務所では、裁判官の審尋の日は裁判所まで同行しサポートいたします。
破産報酬 |
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200,000円(債権者5社以内) |
破産手続きが適している場合
- 無収入な方
- 生活保護を受けている方
- 財産が無い方
破産手続きが適していない場合
- 住宅を維持したい方
- 保証人に迷惑をかけたくない方
- 過去に破産をしたことがある方
- ギャンブル等の借金の場合
- 多額の過払金がある方
メリット・デメリット
メリット | デメリット |
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借金がなくなります | ブラックリストに10年間登録されます |
破産開始決定から免責決定までは一定の職業につけません | |
滞納税金の支払い義務は残ります | |
一定の場合には破産管財人が選任され、財産の換価が行われます |
破産手続の手順
- 相談
- 受任
- 取引履歴開示請求
- 取引履歴引き直し
- 利息制限法で引き直した数字を見ながら方針決定
- 破産申請書作成
- 破産申請
- 破産審尋(裁判官面接)
- 破産開始決定
- 破産免責決定
【ご用意いただくもの】
- 印鑑(三文判で構いません)
- サラ金やクレジット会社のカード
- サラ金やクレジット会社から請求書が来ていたら請求書
- 裁判所より手紙が来ていたら持って来て下さい。
- 住民票(本籍及び居住者全員記載)
- 課税証明書または非課税証明書または生活保護受給証明
破産報酬 |
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200,000円(債権者5社以内) |
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