破産

破産

破産は再出発

破産とは、簡単に言うと、裁判所に対し自分の財産と借金を報告し、借金の方が財産より多い場合、借金の内容に問題がなければ、借金が免除される制度です。

再チャレンジできるよう国が作った制度

再チャレンジできるよう国が作った制度
細かく言うと、財産より借金が多いと破産手続きが開始されます。これを開始決定と言います。開始決定が出ただけでは、裁判所が借金の方が財産より多いと認めてくれただけです。借金は消えませんし、借金を支払わなければなりません。

開始決定から2ヶ月後、免責決定が出て初めて借金を免除されるのです。

したがって、ギャンブルで作った借金とか、風俗で遊んだ借金は免責されない可能性があります。

また、多重債務に陥った方が、つい利用しがちな、カードを使った換金など免責されない可能性があります。

また、破産申請後、約1ヵ月後に裁判官の審尋が行われます。通常、その場で裁判官から破産手続き開始決定がなされます。

  • 破産をしても選挙権はなくなりません。
  • 子供には影響はありません。
  • 裁判所の人が自宅に来る事はありません。
  • 自分で言わない限り、親兄弟、近所の人や勤め先には知られません。
  • 戸籍にも載りません。

 

当事務所では、裁判官の審尋の日は裁判所まで同行しサポートいたします。

破産報酬
200,000円(債権者5社以内)

破産手続きが適している場合

  • 無収入な方
  • 生活保護を受けている方
  • 財産が無い方

破産手続きが適していない場合

  • 住宅を維持したい方
  • 保証人に迷惑をかけたくない方
  • 過去に破産をしたことがある方
  • ギャンブル等の借金の場合
  • 多額の過払金がある方

メリット・デメリット

メリットデメリット
借金がなくなりますブラックリストに10年間登録されます
破産開始決定から免責決定までは一定の職業につけません
滞納税金の支払い義務は残ります
一定の場合には破産管財人が選任され、財産の換価が行われます

破産手続の手順

  1. 相談
  2. 受任
  3. 取引履歴開示請求
  4. 取引履歴引き直し
  5. 利息制限法で引き直した数字を見ながら方針決定
  6. 破産申請書作成
  7. 破産申請
  8. 破産審尋(裁判官面接)
  9. 破産開始決定
  10. 破産免責決定
【ご用意いただくもの】

  • 印鑑(三文判で構いません)
  • サラ金やクレジット会社のカード
  • サラ金やクレジット会社から請求書が来ていたら請求書
  • 裁判所より手紙が来ていたら持って来て下さい。
  • 住民票(本籍及び居住者全員記載)
  • 課税証明書または非課税証明書または生活保護受給証明
破産報酬
200,000円(債権者5社以内)

無料相談電話

相談は無料です。

まずは気軽にご相談を
お問い合わせ 
  1. 破産

Page Top